「処遇改善加算」とは
介護職員処遇改善加算は、介護職員の賃金向上を目的に、平成24年に創設された制度です。その後、平成31年度の介護報酬改定において、経験・技能ある介護職員を中心に新たな処遇改善のための介護職員特定処遇改善加算が追加されました。加算を取得した事業所は、加算額に相当する賃金改善を実施しなければなりません。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
- 原稿の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
- 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
+++ 「見える化要件」とは +++
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の好評を想定しており、介護サービスの情報公開制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
+++ 職場環境要件の提示について +++
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。
入職促進
職場環境用件項目 |
・法人や事務所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 ・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 |
法人としての取組み |
法人の取組みや理念をホームページ、講演、SNS等を利用し、随時情報を発信。 見学・体験等、積極的に受け入れている。 地域住民や利用者家族を対象に様々なイベントを開催。 |